◎ 不動産所得の経費
 (税務上の注意点)



何を賃貸しているかによって、経費となるものが異なってきます



◆ 実務では、先ず何を賃貸しているのか <賃貸物件> を把握します



◎ ここに、収入を得るため (直接に) 必要な経費を整理してみました

賃貸物件

(用途)
賃 貸 物 件 は 何 か ?
モータープール資材置場等住宅・店舗
住宅・事務所
青 空舗 装立体式
(機械等)
土地のみ
(貸 地)
木造貸家賃 貸
マンション












固定資産税
但し、家事部分(自宅など) の金額 (固定資産税) は除く必要あり
自動車税自宅から賃貸物件までが遠く、管理するのに必要な場合は一部認められる場合も
事 業 税
賃貸物件の数などにより事業税がかかる場合があり、その場合は経費となります
火災保険料
支払った保険料の内、自宅部分 及び 積立部分があれば、その部分は経費になりません
修 繕 費
(注)
青空駐車場や土地のみを賃貸している場合は、原則として修繕は不要
入居者
紹介手数料
入居者の募集を業者に委託し紹介手数料を支払う場合、及び 管理もまかせる場合は支払う管理料もOK
水道光熱費
賃貸物件の廊下・街灯等(光熱費)や庭木(消耗品費)にやる水道代などは経費になります
減価償却費
その他の
業務について
生じる費用
  • 管理者を置いた場合の管理料
  • 入居者とのトラブルにより発生する費用
  • 入居者と良好な関係を保つために支出する費用
  • 賃貸物件を清潔に保つ為などで支出する衛生費・ゴミ清掃費等
  • 階数が高い場合のエレベーターの保守・維持費用等
  • 賃貸物件が遠方に所在する場合の交通費・通信費など

  • (注) 資本的支出になるのか ・ 修繕費になるのかの判断が必要です



    不動産所得の必要経費

    必要経費

    (所得税法37条)
  • その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その総収入金額を得るため直接に要した費用の額 及び その年における一般管理費その他その所得を生ずべき業務について生じた費用 (※) (債務不確定のものを除く) の額とする
  • (※)
    業務について生じた
    費用とは?
    (1) 業務との関連性があるもので
    (2) 業務の遂行上、必要な支出で
    (3) 客観的に必要経費として認識できるもの



    ■ 不動産所得で誤りの多い事例
     @ 不動産の貸付を事業規模で行っていないのに、その建物取壊し損を全額必要経費
       として赤字申告していた
     A 不動産の貸付を事業規模で行っていないのに、事業専従者給与(控除)を差し引い
       て申告
     B 新たにアパートの貸付を開始したのに、業務開始前の期間に対応する借入金利息
       を必要経費に算入していた
     C 建物に係る損害保険料のうち、積立分のある損害保険料を全額必要経費に算入し
       ていた




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    実務では負担する税金を先に考えるために、上記で記載した当然(あたりまえ)のことが忘れがちに
    なります。作業に追われてついつい基本的部分が飛んでしまうことのないよう注意する必要があります。




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