◎ 不動産所得の経費
(税務上の注意点)
◆ 実務では、先ず何を賃貸しているのか <賃貸物件> を把握します |
賃貸物件 (用途) | 賃 貸 物 件 は 何 か ? | ||||||
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モータープール | 資材置場等 | 住宅・店舗 等 | 住宅・事務所 | ||||
青 空 | 舗 装 | 立体式 (機械等) | 土地のみ (貸 地) | 木造貸家 | 賃 貸 マンション | ||
収 入 を 得 る た め に 必 要 な 経 費 | 固定資産税 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
但し、家事部分(自宅など) の金額 (固定資産税) は除く必要あり | |||||||
自動車税 | 自宅から賃貸物件までが遠く、管理するのに必要な場合は一部認められる場合も | ||||||
事 業 税 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
賃貸物件の数などにより事業税がかかる場合があり、その場合は経費となります | |||||||
火災保険料 | − | − | ○ | − | ○ | ○ | |
支払った保険料の内、自宅部分 及び 積立部分があれば、その部分は経費になりません | |||||||
修 繕 費 (注) | − | △ | ○ | − | ○ | ○ | |
青空駐車場や土地のみを賃貸している場合は、原則として修繕は不要 | |||||||
入居者 紹介手数料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
入居者の募集を業者に委託し紹介手数料を支払う場合、及び 管理もまかせる場合は支払う管理料もOK | |||||||
水道光熱費 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | |
賃貸物件の廊下・街灯等(光熱費)や庭木(消耗品費)にやる水道代などは経費になります | |||||||
減価償却費 | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ | |
その他の 業務について 生じる費用 |
不動産所得の必要経費 |
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必要経費 (所得税法37条) |
(※) 業務について生じた 費用とは? | (1) | 業務との関連性があるもので |
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(2) | 業務の遂行上、必要な支出で | |
(3) | 客観的に必要経費として認識できるもの |
■ 不動産所得で誤りの多い事例 |
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@ 不動産の貸付を事業規模で行っていないのに、その建物取壊し損を全額必要経費 として赤字申告していた A 不動産の貸付を事業規模で行っていないのに、事業専従者給与(控除)を差し引い て申告 B 新たにアパートの貸付を開始したのに、業務開始前の期間に対応する借入金利息 を必要経費に算入していた C 建物に係る損害保険料のうち、積立分のある損害保険料を全額必要経費に算入し ていた |